ニュースNews一覧

2025-03-15座談会の記事が投稿されました。
月刊三方よし経営 2025年3月号に記事を投稿しました。
2025-01-20税務相談会 相談員
令和7年1月25日(土)旭化成ホームズ 集合日本橋支店様の税務相談会の相談員を担当します。
2024-07-19記事を投稿しました。
月刊三方よし経営 8月号に記事を投稿しました。
2023-03-28「事業承継見える化」コンサルティング事例集を出版しました。
非財産相続のトラブルを事前回避!「事業承継見える化」コンサルティング事例集を出版しました。
2022-10-14「金融機関を味方につける!事業計画書の書き方・活かし方」出版しました。
「金融機関を味方につける!事業計画書の書き方・活かし方」出版しました。
2021-07-222021年7月22日「自社株式超入門」を出版しました。
事業承継・相続で困らない自社株式超入門
2021-01-12共著「ほんとうの事業継承」(生産性出版)の出版について
共著「ほんとうの事業継承」(生産性出版)
2020-09-012020年9月1日「これ一冊で安心! 相続手続きと届出」を出版しました。
身近な人が亡くなった時に慌てない「相続手続きと届出」もしもの時の完全ガイド
2019-08-01『いちばんわかりやすい! 相続税の税務調査対応のすべて』出版について
2019年7月18日「いちばんわかりやすい! 相続税の税務調査対応のすべて」を出版しました。
2019-04-13FBAA ファミリービジネスアドバイザー養成講座第7期開講
FBAA(一般社団法人日本ファミリービジネスアドバイザー協会)のファミリービジネスアドバイザー養成講座第7期東京・大阪で開講します。
2019-03-01『家族円満で進める事業承継成功術』出版について
2019年3月4日、幻冬舎メディアコンサルティング様から出版します。
2018-11-09一般社団法人日本ファミリービジネスアドバイザー協会 参与フェローへの就任
一般社団法人日本ファミリービジネスアドバイザー協会の執行役員を経てこの度同協会の参与フェローに就任しました。
2015-01-10税務相談会のご案内
27年2月9日(月)に東京商工会議所の依頼で税務相談を担当します。 時間は13:00-16:00です。 場所は東京商工会議所墨田支部です。
2014-08-119/25 税務相談会のご連絡
9/25 墨田区役所の税務相談を担当します。
2014-04-01墨田まちづくり公社の税務専門相談員を担当します。
一般財団法人墨田まちづくり公社の税務専門相談員を拝命しました。
2014-01-15へーベルプラザで税務相談を担当します。
1/31・2/1の2日間、旭化成へーベルプラザ新小岩で税務相談を担当します。
2014-01-05事務所移転のお知らせ
平成26年1月より事務所を移転しました。
2013-12-25税務相談会実施のお知らせ
平成26年1月20日、東京商工会議所すみだ支部にて税務相談を担当します。
2013-11-0811/8ファミリービジネスアドバイザー資格認定を受けました。
一般社団法人日本ファミリービジネスアドバイザー協会(FBAA)のアドバイザー資格認定プログラムを終了し資格認定証の交付を受けました。
2013-06-26FBAA マンスリーニュースで記事を書きました。
FBAA マンスリーニュースvol.8で「ファミリービジネスの自社株式承継対策」の記事を書きました。
ホーム > ニュース > FBAA マンスリーニュースで記事を書きました。

FBAA マンスリーニュースで記事を書きました。News

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■ファミリービジネスの自社株式承継対策  FBAA税務マネージャ 女ケ沢亘
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■自社株式承継対策の主な手法━━━━━━━━━━━━━━

今回は財産承継としての自社株式の承継対策について記載します。

FBAAではおなじみのスリーサークルの構成要素であるファミリー、オーナーシッ
プ、ビジネスの3つのサブシステムのうち、自社株式の承継対策を考えることは
特にオーナーシップの良好なガバナンスづくりのためにも重要なことと私は認識
しております。

ファミリービジネスのオーナー経営者が後継者に自社株式を承継させる対策を生
前に何もとらなければ後継者はその自社株式を「相続」で取得することになりま
す。

「相続」はいつおこるかわからないですし、発生してしまった場合には株式評価
の減少対策等取り得る節税手法も限られます。
また、遺言等で自社株式の行き先を後継者に指定する等の準備をしていなければ
遺産分割協議が紛争し、後継者の経営権の確保も危ぶまれるかもしれません。

対策をとらないということはこのリスクにさらされている状況であるといえます。

では自社株承継対策を考えた場合、主な手法はどのようなものでしょうか?
概ね以下の4つが考えられます。

その4つとは

1.暦年課税方式により株式を毎年贈与していく手法

2.相続時精算課税方式により株式を毎年贈与していく手法

3.事業承継税制の納税猶予制度により株式を贈与していく手法

4.後継者個人や後継者の資産管理会社に株式を譲渡して行く手法

です。

その他の手法として、種類株式・信託・組織再編・財団法人・MBO・M&A等の専門
的な手法の活用が考えられますが、主な手法は上記4つ(及びこの4つの組み合
わせ)ではないでしょうか?

ここで上記4つの手法の活用をイメージしてみます。


1.暦年課税方式により株式を毎年贈与していく手法

贈与税の非課税金額(毎年110万円)を活用しオーナーから後継者に株式を贈
与していきます。

長い期間をかけこの対策を行えば110万円の非課税の範囲内でも
10年間で1,100万円の無税での贈与が可能となります。

一方で贈与税の税率は高いので一度で高額な贈与を行うと後継者に多額の贈与税
が発生してしまう危険があり、計画的な対応が必要です。


2.相続時精算課税方式により株式を毎年贈与していく手法

相続時精算課税は2,500万円までの特別控除の範囲までは無税での贈与が可
能です。
(特別控除を超えた部分は一律20%の税率となります。)

この手法を使うと贈与時の税負担は比較的軽くなりますがオーナーの相続発生時
には贈与した自社株式は相続財産に取り込まれ贈与税の精算を行うことになりま
す。

相続時に相続財産として取り込まれる自社株式の評価額は贈与時の評価額となり
ますので、対策により自社株式の評価額を下げた後に相続時精算課税を活用する
ことでかなり有効な節税策として使えそうです。
一方で有効に活用するためには計画的な準備が欠かせません。


3.事業承継税制の納税猶予制度により株式を贈与していく手法

贈与税の納税猶予の適用により贈与税は全額猶予されます。
しかし、その後に後継者が自社株式を譲渡するなど一定の事由が生じた場合には
猶予された贈与税が贈与時にさかのぼって課税されることになります。

後継者は事実上亡くなるまでその会社の経営を続けることが必要になります。
またこの施策は発行済株式全体の2/3が限度なので、その他の株式は別の手法
を検討する必要があります。

やはり計画的な準備と実行プランが必要です。


4.後継者個人や後継者の資産管理会社に株式を譲渡して行く手法

後継者本人または後継者が資産管理会社を設立して金融機関等から資金調達でオ
ーナーから自社株式を買取る手法です。

オーナーは株式譲渡益に20%の税金が発生しますが売却資金を手に入れること
ができます。
一方で株式の売却資金を手に入れるのでオーナーの相続財産が増えるので通常こ
れだけでは相続税対策にはなりません。

また後継者及び後継者の資産管理会社は資金調達した資金の返済を行っていく計
画をもっていることが必要になります。


結論としては自社株式の承継対策はそれぞれの手法のメリット、デメリットがあ
りいずれを選択するにしても計画的な準備と対策が必要です。

そもそもそのファミリービジネスの状況を踏まえ目的にあった施策の選択が必要
です。
やはりファミリー、オーナーシップ、ビジネスの3つのサブシステム全体からそ
の施策の選択、計画的な実行をサポートするという視点が必要不可欠であろうと
考えます。

【女ヶ沢亘】

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